前回ふるさと納税のやり方についての記事を投稿しました。
この記事ではふるさと納税をすることに焦点を当てて解説していました。
今回はワンストップ特例制度がどんなものか簡単に解説してみます。
この記事を読んで、もっと知りたい方はふるさとチョイスに詳しく乗っているので、ぜひ読んでみて下さい。
ワンストップ特例制度ってなに?
ふるさと納税をした後は、税金控除を受けるために確定申告をしなければいけません。
しかし、私のようなサラリーマンは普段は確定申告をする必要がありません。
ふるさと納税をした為に、確定申告をしなければいけないとなると非常に面倒ですよね。
そんな人たちの味方になってくれる便利な制度!
それが「ワンストップ特例制度」です。
このワンストップ特例制度を使えば、確定申告をする必要がなくなります。
それだけで、ふるさと納税のハードルがグッと下がると思います。
ワンストップ特例制度が使える人
この便利な制度、ワンストップ特例制度は誰でも使えるというわけではありません。
この制度を使うためには以下の3つの条件があります。
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
- 1年間の寄付先が5自治体以内であること
- 申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること
1年間の寄付先が5自治体以内であること
1と3は読んだままの意味なので分かりやすいと思います。
2の寄付先が5自治体以内であることについて少し解説します。
例えば、1年間でA市、B市、C市、D市、E市への寄付は5自治体つまり5か所への寄付なので問題ありません。
次に、 A市、A市、B市、C市、D市、E市 への寄付も5か所への寄付なので大丈夫です。
A市、B市、C市、D市、E市 、F市への寄付は6か所への寄付になってしまうので、ワンストップ特例制度が使えません。
ちなみに、A市に2回寄付した場合も2回書類を提出する必要があります。
ワンストップ特例制度ってどうやるの?
ふるさと納税をする手続きをしている際に、ワンストップ特例制度を希望するかどうかの選択がありますので、そこで希望するを選択します。
ふるさと納税をしてから数日後に寄付した自治体から、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」が郵送されてきます。
たまに、郵送してこない自治体もあるので、その時はふるさとチョイスや総務省のサイトから申請書をダウンロードします。
必要書類
- 必要事項を記入した申請書
- マイナンバーカードがある場合
- 表裏コピーのみ
- マイナンバー通知カードの場合
- 通知カードのコピー
- 身分証のコピー(例:運転免許証、パスポート等)
- どちらもない場合
- マイナンバーが記載された住民票のコピー
- 身分証のコピー(例:運転免許証、パスポート等)
必要書類の準備ができたら
必要書類が揃ったら、提出期限までに寄付をした各自治体へ郵送します。
提出期限は寄付をした翌年の1月10日必着です!
まとめ
ワンストップ特例制度について簡単に説明してみました。
この記事をきっかけにふるさと納税に興味を持つ方が増えると嬉しいです。